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2006年8月23日、離婚時年金分割制度の根拠法令となる「厚生年金保険法施行規則」を改正するための厚生労働省令が公布されました。これにより、「離婚時年金分割制度」が平成19(2007)年4月1日から実施されることが正式に決定しました。
「離婚時年金分割制度」は、平成19(2007)年4月1日以降に離婚する夫婦で、たとえば夫が会社員として働いており厚生年金に加入していて、妻は結婚以来専業主婦だが厚生年金の受給資格がある(例:OLとして1年以上勤務し、厚生年金を支払っている)ような場合に、離婚時に夫の厚生年金支払い記録を話し合いで分割(按分)し、妻自身の年金とする制度で、離婚後に妻は社会保険庁から年金を直接受け取ることができ、仮に離婚後、夫が死亡した場合でも年金は止まらずに支給されるなど、従来、専業主婦が熟年離婚する場合、一番のネックになっていた経済的条件が有利になる制度改正です。
これに先立ち、仮に離婚した場合、年金分割はどのくらいになるのかを社会保険事務所が教えてくれる制度が今年(平成18年)10月1日から始まります。離婚前ならば、相手方(夫)に問い合わせの事実は知らされないので、安心して調べることができます。
この「離婚時年金分割制度」をわかりやすく解説した、『勝てる!?離婚調停年金分割完全対応版』(池内ひろ美・町村泰貴著、日本評論社、予価1470円)が、2006年10月下旬に刊行されます。
熟年離婚を考える妻は要チェック!
(文責:高瀬文人)
離婚時年金分割の省令
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