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妻の手帳をコピーし、不倫相手への慰謝料請求はできるか
QUESTION
私は30台の男性で、妻に、5才になる男の子が一人います。
実は去年の2月に一度妻と離婚し、子供は私が引き取りました。その後5月に復縁しました。しかし妻には他に男(独身)がいるようで、復縁後もしばしばあっており、(離婚する前からつきあっていたようです。)去年の11月にはその男との間に子供ができ、中絶しました。そのことを知ったのは、たまたま見た妻の手帳からです。表向きは、私はそのことを知らないことになっています。しかしそんな状態ではうまくいくはずもなく、離婚したいと考えています。
質問ですが、
a.不貞な妻ということで、子供をこちらで引き取りたいという論理は通じるか。
b.男とつきあっていたこと、妊娠・中絶したことをきっと認めないと思いますが、盗み見た妻の手帳の内容で、説得力があるのか。
c.妻の手帳をコピーすることは可能と思うが、法的に許されるか。
d.中絶した病院で証明書のようなものを出してもらえるか。
e.離婚に際し、妻への財産分与はどの程度必要か。
d.妻は相手の男と結婚したいと考えているようですが、そのような場合でも損害賠償の請求はできるか。
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ANSWER
> a.不貞な妻ということで、子供をこちらで引き取りたいという論理は通じるか。
夫婦二人きり、あるいは両親を交えての話し合いの中であれば通じる論理です。が、調停や裁判では、妻が夫に対して不貞であるということと、子供に対して良い母かどうかは別に考えられることもありますので、過去の例では個々の裁判官の判断によって異なります。
いずれの場合も、子供の世話をするにあたって、父親一人では物理的に子育ては無理だというのが通説になっているため、父親一人では物理的に子育ては無理だというのが通説になっているため、あなたのご両親の協力を得られるかどうかが重要です。
> b.男とつきあっていたこと、妊娠・中絶したことをきっと認めないと
> 思いますが盗み見た妻の手帳の内容で、説得力があるのか。
もしも裁判になれば、それは重要な証拠となります。
> c.妻の手帳をコピーすることは可能と思うが、法的に許されるか。
他人がそういったことをするとプライバシーの侵害になりますが、夫婦であれば許されます。コピーすることも許されますし、極端に言えば手帳をあなたが取り上げてしまっても夫婦であれば法的に許されます。(夫婦間であれば、金銭を取り上げても刑法上の犯罪とはなりません)
妻のプライバシー権とコピーすることの必要性(不貞行為の証拠、相手の男性に対する損害賠償への証拠)を比べても、この場合は妻のプライバシー権のほうが程度が薄いと、法的に判断されるということです。
> d.中絶した病院で証明書のようなものを出してもらえるか。
医師にも、患者に対する守秘義務がありますから、他人の診断書、証明書は医師としては出せません。しかし、夫婦であり、夫が求めるのであれば出してくれるかもしれません。これは医師個人の判断となりますから、その病院へ行って頼んでみてください。
もし証明書が出してもらえるのであれば、もらっておいたほうがいいでしょう。
> e.離婚に際し、妻への財産分与はどの程度必要か。
今回の民法改正案の中に、「専業主婦であっても財産の二分の一の権利を持つ」という意味の内容が入っています。が、現在のところ法的にはまだ認められてはいません。
あなたのように、妻側に落ち度がある場合は、財産を一切分与しないという例もありますし、分与しても二分の一よりは少ないと判断されます。
> d.妻は相手の男と結婚したいと考えているようですが、
> そのような場合でも損害賠償の請求はできるか。
できます。妻が離婚後誰と再婚するかは別として、あなたとの婚姻中の不貞に対する賠償請求として可能です。
相手の男性への損害賠償(慰謝料)は、妻の貞操権を侵害したとしての請求となります。過去の判例では、夫からの請求金額500〜1000万円に対して、200〜300万円を裁判所が認めています。
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