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現在定められている再婚禁止期間6カ月の背景とその意味(男性)

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QUESTION

はじめまして。離婚と再婚について質問させてください。
まだよく調べていないのですが、「女性は離婚後6ヶ月以内は婚姻が認められない」という法律があるという話を聞いたのですが本当でしょうか。

もし本当だとしたら、その法律の背景(なぜそのような規制をするのか)をご存知ならば教えてください。おそらく妊娠の問題かと思いますが、それならば離婚時の診断書等があればよいと思いますし、まして「6ヶ月」というのが何を意味しているのかわかりません。
以上お答えくだされば助かります。

ANSWER

立法の根拠というのは、あまり実体のないものの場合もあります。
現在は、再婚禁止規定というものがあり、男性は離婚後すぐにでも再婚できるが、女性の場合は6カ月間は法律で再婚が認められないことになっています。離婚後別の相手と同棲するのは自由ですが、再婚のための婚姻届は役所が受理してくれません。

それ以前の法律では「姦通罪」もありましたし、昔の法律では女性だけが差別されていた(?)と感じらるものが多くあります。これは、成人男子だけが選挙権を持っていた、というのと同じかもしれません。
また、再婚禁止規定の裏側には、離婚後の冷却期間が必要だからとか、安易な再婚を防ぐものだという考え方もある。でも、もしそうであるなら男性にも同様に冷却期間は必要なものですから、矛盾しています。

いずれにしてもこれだけ医学が発達した現代においては妊娠の有無を証明するには正しい方法があることですし、父親を特定するというのであれば、離婚後生まれた子供は圧倒的に離婚前の夫の子供である確率は低いので、その意味でも実体のない法律のひとつと言えるでしょう。

離婚後300日以内に生まれた子供は自動的に前の夫の籍に入るという法律もありますが、これも前者同様、無意味なものです。前の夫は家庭裁判所に摘出否認の届けをし、自分は父親ではないと申し出ます。

今回、96年2月に法制審議会で作成された民法改正要綱案では再婚禁止期間が6カ月から100日に短縮されるという案が出されています。
この民法改正案はこの春の国会に議員立法として提出される予定だそうですので、国会の行方を注意しておいてください。
(付け足しておけば、6カ月が100日に短縮されても根本的な問題解決にはならないので、再婚禁止規定そのものの撤廃を求める女性もいます)

以上、ご質問の意図がどこにあるのか不明なため、一般論としてお返事させていただきました。

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