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別居期間3年で離婚を成立させることはできるだろうか(男性)

  目次 

QUESTION

僕は海外に赴任していたときから別居状態となり、帰国後も引き続き別居しています。その間、離婚調停を行い、不成立となり、婚姻費用分担の調停、審判を行い、帰国後も生活の状況が変わったことから、婚姻費用分担の調停、審判をくりかえしました。

裁判所の対応は嫌になるほど遅く、司法が現実とかみ合っていないことがよくわかりました。現在、家庭裁判所でも珍しいくらい、延々と調停、審判を繰り返しています。

妻の側は婚姻費用の分担で高額の仕送りがあるため、一向に離婚に応じようとしていません。この対応には調停員もついには僕の味方となり、早く訴訟を起こすべきだとアドバイスしてくれています。

別居5年の民法改正はまだまだのようですが、裁判官が3年でも離婚を認めることはあるのでしょうか?

ANSWER

とてもイヤな話ですが、婚姻費用の分担など夫が果たすべき役割をちゃんと果たしていればいるほど、妻の側が離婚に応じないことがあります。

別居期間中の生活費は保障されているから離婚しないでいるほうがいいと考えるのでしょうか。さらにどうしても離婚というのなら、それに見合った慰謝料や財産分与を将来にわたる分割としてでも要求してくる人さえいます。とても悲しい事実です。

訴訟を起こすべくだという調停員のアドバイスには私も賛成です。また、今後調停・審判を続けるにしても、あなたの場合は弁護士をたてたほうがいいと思います。
あなたがこれ以上彼女のために精神的にも経済的にも消耗する必要はありません。彼女にとっては失礼な言い方になりますが、彼女から彼女から一刻も早く離れなければあなた自身が潰されかねません。

「別居5年で離婚が成立」という離婚条件追加の民法改正案は今国会に提出されるかどうかすら決まっていない状況です(97年2月10日現在)が、過去の判例では、別居5年が最短の判決です。

日本の裁判所では過去の判例にしたがって判決を下すことが多いため、別居3年で離婚するのは不可能だと思われます。

しかし、あなたの場合は「別居期間」を前面に出して離婚裁判を行うのではなく、別居期間以外の他の件で離婚理由の提出をしたほうがいいでしょう。
詳しい状況が分かりませんので、あなたの離婚理由が何になるかここで申し上げることはできませんが、そのことも含めて弁護士に相談することをお勧めします。弁護士への依頼については、サイト内の「離婚の基礎知識/離婚を決めたら弁護士へ!?」をご参照ください。

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