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妻から離婚訴訟をおこされるかもしれないが、子どものためには(男性)
QUESTION
妻より言葉の暴力を理由に離婚を要求され1年半より別居して、週に1・2度の割合で3歳の長男と妻同伴で会っています。
妻は、離婚を幾度となく要求しますが、幼い長男が傷つくのを考えると踏み切れません。妻は、弁護士に依頼し訴訟を起こすようです。
妻や財産には未練がないのですが、別れるときの子供の悲しそうな表情が脳裏から離れません。子供の年齢から私が親権をとり養育するのは不可能と思いますので、長男が、自立するまで現状を継続したいのですが可能でしょうか。
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ANSWER
離婚の場合は、いきなり裁判はできませんので、まずあなたと奥さん双方が呼び出されて家庭裁判所で調停を行うことになります。調停を弁護士に依頼することは可能です。一般的には相手方が弁護士を立てるのであれば、こちらも弁護士を立てる、という場合が多い。(条件の話し合いなどは弁護士相手に素人では難しいということもあります)
いくら財産に未練はないと言っても、現在持っている財産以上に今後の養育費や財産分与以外の慰謝料として多くを請求されれば子供が成人するまでの十数年間、毎月30万円近くを払わなければならない(……という人も現実にいらっしゃいます)ケースもあり、 そうなると、妻と子供に支払うお金だけで精いっぱいで、あなたの基本的生活自体が脅かされる恐れもあります。
たとえば、あなたが自分の、言葉の暴力という非を全面的に認め、かつ財産に未練はないと言い切り、じゅうぶんの保障をしたいと明言した場合は、多分そうなります。
>子供の年齢から私が親権をとり養育するのは不可能と思いますので、
>長男が、自立するまで現状を継続したいのですが可能でしょうか
両親の関係がとても冷たい中に、人格形成途中の子供を置いておくのが法律に適うかどうかわかりませんが、別居して、たまに子供に父親が面接する場合、問題点もあります。
・父親と子供を会わせた後、母親が不機嫌になり子供に感情をぶつけることがある。
・子供から「父親に会いたくない」と言わせるために、母親が大げさに父親の悪口を吹き込む。
上記のようなことがおこった場合、子供は人間不信になりかねませんし、予測のつかない悪影響を及ぼすことも考えられます。
そういったことも踏まえて、冷静な判断が求められます。
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