離婚の学校:タイトル
離婚の学校:イメージ

離婚の基礎知識

■離婚の学校
■離婚の学校リアル
■面接相談/セラピー/カウンセリング
>池内ひろ美による夫婦問題相談・離婚相談
>特別相談/調停相談
>心理カウンセリング
>生命保険に関する相談
■池内厳選の話題
>離婚調停
>熟年離婚
>DV
■メーリングリスト
■オリジナルグッズ
■知識編
>離婚の基礎知識
>かしこい離婚講座
■相談編
>池内ひろ美の人生相談
>メール相談
■体験編
>離婚MLへの投稿から

>あなたの離婚

■東京家族ラボ
>はじめに
>業務内容
>所在地
>弁護士との連携
>東京家族ラボQ&A
>ご相談の例
>ご相談状況
>相談者の声
>東京家族ラボと池内
>セミナー/講座
■結婚の学校
アンケートに参加する
アンケート
現在おたずねしているテーマ
■家庭裁判所の調停と弁護士について
MAP お申し込み
すみしん不動産

昼ドラ倶楽部

【裁判で認められる離婚とは】
 「有責主義」から「破綻主義」へ

  目次 

日本の離婚は、「有責主義」といって、どちらがどれだけ悪い原因を作ったか、どちらにその責任があるかによって、離婚が法律で認められたり認められなかったりする。だから、今までの離婚では、愛人をつくって何年も家に帰らなかった夫が離婚したいと申し立てても、裁判所はこれを認めなかったという長い歴史がある。

これは「有責配偶者からの離婚請求」と呼ばれるもので、ようするに、勝手に愛人をつくって勝手に家を出ていった、それがまさしく離婚原因となるだろう、その原因をつくった側の、加害者であるはずの夫が離婚を申し立てする、という意味だ。その場合、被害者であるはずの妻を守るために離婚は認められなかった。



しかし、時代の移り変わりとともに、と言うべきかどうか、こんな判決が下された。 別居36年間を愛人と暮らした夫(当時74歳)が離婚を拒み続ける妻(当時70歳)に対して何度も離婚の訴えを起こし、何度も棄却され、ついに87年最高裁で、離婚を認めるという判決が下されたのである。

もちろん、別居が長期にわたり、未成熟の子供がいない、相手が過酷な状況におかれない、という要件を満たしたうえでの離婚成立だった。

ようするに、『たとえ有責配偶者からの離婚請求であったとしても、夫婦関係が破綻していると見られる場合は、有責配偶者からの請求だということだけで棄却することはできない』と判断されたわけである。これは、日本の離婚歴史の中では飛躍的な進歩だろう。

誤解のないよう付け足しておくが、この場合、離婚を拒んでいた妻というのは、夫に対する愛情から別れることを否定していたのではなく、怨念に近い嫌がらせとして籍を抜くことを拒否し、相手の幸福を阻んだだけでしかない。そんな人生を30年以上も送ってきた彼女自身は幸せだったのだろうか。

もっと早い段階で法律が離婚を認めていたなら、彼女は70歳となる前に、もしかすると40歳台に自分の人生を見つめ直せる機会もあっただろう。そうすれば夫とその愛人に対する私怨や恨みだけでなく、もっと前向きな人生が送れたのではないか、と私は心から気の毒に思うだけである。



しかし、日本の離婚法もだんだんと欧米諸国のように「破綻主義」へと移行しつつある。夫婦の関係が修復できないほど壊れてしまったのなら、法律でも離婚を認めましょう、というものだ。

破綻主義の考え方では、壊れた夫婦関係を法律だけで縛ってムリに続けさせることが悪であるばかりか、壊れたまま続けさせることによってより大きな悪を引き起こしかねない、と考るものです。破綻した家庭で生活する人間はその人格を荒廃させ、犯罪の温床にすらなりかねないとする、人間への洞察に満ちた見解でもある。

もちろん破綻主義だけを諸手をあげて歓迎するものではないが、少なくとも前述のような、長い、長い、恨みと、救いがたい精神の不幸は、いくらか軽減されるに違いない。

監修:遠藤 誠弁護士

  目次 
東京家族ラボ 結婚の学校
池内ひろ美の写真 池内ひろ美について
  ■プロフィール ■ご取材・執筆のご依頼 ■著作 ■テレビ・雑誌
  ■講演案内 ■講演ビデオ ■東京家族ラボの個人情報保護方針

東京家族ラボは個人情報保護規定第2条1項記載の目的で個人情報を取り扱っています。

コピーライト表示