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【離婚の種類】判決離婚
協議離婚もできない、離婚調停でももめてしまって結論が出ないといった場合に離婚を決める最終的な方法が、判決離婚です。
場所は家庭裁判所から地方裁判所に変わり、「訴状」を提出することから始まります。訴訟をおこすわけです。訴えを起こした側が「原告」、訴えられた側が「被告」となるのは、通常の裁判と同じです。おっかない。もう、二人の問題、などと悠長なことを言っている場合ではありません。
離婚請求の費用は、8200円。財産分与の申し立ては900円追加。慰謝料を追加請求する場合は、請求額によって費用は変わります。その他、呼び出しのための切手代7000円程度です。
審判離婚に必要な最大のものは「離婚原因」です。しかもその原因は証明できて(証拠がある、証人がいる)なおかつ裁判上認められるものでなくてはなりません。
相手が悪いから離婚になったんだ、と徹底的に被害者を装わなければ勝てない裁判なので「リストラ離婚」をやろうという前向きな人にとって一番うっとおしいのが、この「離婚原因」です。
よく言われる「性格の不一致」なんかではなかなか離婚は認められません。この人と人生を送っていくのは無意味だ、とか、もう一緒にいられないから別れたいという理由では裁判では絶対に離婚できません。(裁判上認められる離婚原因については別途参照)
いずれにしても申し立てから訴訟法が絡んで面倒なため、当事者本人が初めから最後まで行うことは難しく、弁護士に依頼するのが一般的です。
調停では欠席してもそれほど罰則はありませんが、裁判の場合は訴えを無視して欠席すると原告主張を認めたとみなされて欠席判決として負けてしまいます。しかも、協議離婚は家の中、調停離婚は家庭裁判所の中ですが、審判離婚の場合は公開の法廷ですから、プライバシーもなにもあったものではありません。誰が傍聴しているかわからない場所で、お互いの恥をさらしあうのが判決離婚です。
離婚裁判までやらなければならないということは、夫婦の関係が抜き差しならないところまで来ていることを意味します。
もともとの理由や原因に加えて感情のこじれや意地もあるため、夫が妻を訴えれば、妻は夫に対して反訴を起こすという訴訟合戦にもなりかねません。当然、半年なんかで終わるわけもなく、1年、2年と長期化します。
そうして何年も争った挙げ句、双方消耗しきったところで認容か棄却かの判決が下されるわけです。
さらに一審で敗れた方は意地で高等裁判所に控訴して争い、そこで敗れれば、さらに最高裁判所まで持ち込むという場合も少なくはありません。
判決離婚は、日本の離婚の約1%です。1%という数字は、普通の人ならまずやらないよ、という数であり、できれば、やりたくもないことです。
監修:遠藤 誠弁護士
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