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【離婚の種類】調停離婚

  目次 

夫婦で話し合っても結論がでない、話し合いができない場合にとられる手段が離婚調停です。

離婚調停(正式には夫婦関係事件と呼ばれる)は夫、妻どちらか一方だけから簡単に始めることができます。夫婦の戸籍謄本を準備して家庭裁判所に行き、「夫婦関係事件申立書」に記入し、900円の印紙と切手代800円程度を収めるだけです。
申立書にはまず大前提を記入しなければなりません。

つまり、1.このまま結婚を続けたいから話し合いを求める(円満調停)
なのか、2.この人と別れるために話し合う(夫婦関係解消)のかを、選択します。

そして、なぜそう思うのか理由を書き、列挙されたサンプルの中からその動機を選びます。この場合は、必ずしも裁判で認められる動機である必要はありません。

また、調停申し立てと同時に「調停前の仮処分の申請」が申し立てられることもあります。これはどういうことかと言うと、離婚調停で話し合っている間に、相手が勝手に家を売ったり車の名義を書き替えたりしないように、というものです。だんだんシビアになってきます。

離婚はそもそもシビアなものですが、二人で話し合いのできない夫婦が調停を申し立てるわけですから、厳しいのは当然です。

申し立てをしたら1カ月ほど後に家庭裁判所から双方へ呼び出しが来て離婚調停がスタートします。その時同席するのは男女各1名の調停委員と家事審判官と呼ばれる裁判官1名です(が、裁判官は人数が少ないのでめったに同席しません)。

離婚関係の本では「調停委員のアドバイスを受けながら話し合いを進めていきましょう」と書かれているものもありますが、それはウソだと思ってください。
人生経験が豊富な年配の調停委員さんは社会的に立派な方たちなので、もちろん常識的なアドバイスをくれますが、しょせん他人事です。離婚は、絶対にあなた自身の問題ですから、人のアドバイスを受けて道を指し示してもらって決定しようなどと思うのは、甘い。それを分かったうえで調停に臨まなければ、冷静に前向きな話し合いはできません。さて、調停では、離婚するかしないかの他に子供の問題や慰謝料、財産分与等も話し合われます。そこで決まったことは調書に記載されて、調停離婚が成立します。離婚届はその後提出しますが、これは事後報告的なものです。

1回で調停がすむことはほとんどなく、1カ月に1回ずつ、半年(6回)から1年(10〜12回)繰り返されて結論がでるのが普通です。

調停は原則としては本人が出頭しますが、弁護士あるいは代理人に頼むことも可能です。 調停離婚をする夫婦は、日本の離婚の約9%です。
しかし、調停で離婚あるいは結婚継続の合意が得られない場合もあります。その時には、家庭裁判所が当事者二人に公平な結果となるように、結論を下すこともあります。(審判離婚と呼びますが、これはごく少数)

監修:遠藤 誠弁護士

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