【離婚の種類】協議離婚
夫婦で話し合ってコンセンサスが得られたら離婚届に自著、捺印するだけで成立するのが協議離婚です。
協議離婚の場合は、離婚の原因は何でも構いません。ようするに、夫婦が離婚することを決めればいい、それだけです。財産分与や慰謝料、子供の養育費の金額や支払い方法(分割か一括か)なども夫婦2人の話し合いだけで決めて構いません。
離婚届には子供の親権者を記入する欄がありますが、財産・慰謝料を記入する欄は設けられていません。しかし口約束だけでは、後になって支払われないというケースも多くあるので、念のために公正証書にしておく、という方法もあります。
日本では、離婚の約90%が協議離婚です。
監修:遠藤 誠弁護士
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